こんにちは、脳筋マンです。
ある事がきっかけで日々脳科学や健康について、動画を見たり、本を読んだりして勉強しています。
最近はお金関係の動画や本も見るようになってきてある時下記の動画を視聴しこんなんあるん!?と言う学びがあったのでこの知識を忘れない為、アウトプットしています。
まずこんなんとはなんなん?と言う結論から、それは、、、高額療養費制度と傷病手当金
である、、、皆さんは知っていましたか?脳筋マンは脳筋なだけに知りませんでした、、(笑)
健康保険マジすごい、、3割負担は知っていましたがその先にこんな機能があるなんて、、、、

ですが動画で国民の38%の人が知らないと言ってました、、脳筋マンもその38%の中の一人でこの度知っている人になれたのです。
なのでこのアウトプットや下記の動画で知っている人が増える一助になれたら幸いです。
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YouTube大河内薫のマネリテ学園はこちら↓
上記のチャンネルは、税理士の大河内薫さんが、知っていたほうがいい知識のなのにほとんどの人が知らないそんなお金の知識を丁寧に教えて下さっています、最近は脳筋マンもよく見るようになり思った事は、、、義務教育課程で教えた方がいいのでは?と思う程大事で為になる知識を発信してるので興味がある方は是非一度見に行って見て下さい。
高額療養費制度とは

医療費や入院費が高額になった際に経済的な助けとなるのが、高額療養費制度です。
注意!! 普段病院で保険証を提出し3割負担ですんでいますがこれは自動で行ってくれますが高額療養費制度は申請手続きが必要です。
医療機関の窓口での支払いが一定金額(自己負担限度額)を超えると、その超えた分が後から払い戻されるものです。
ですが、高額療養費制度の対象となるのは保険適用となる医療費のみです、保険が適用されない
部分の医療費や入院時の食事、ベット代等の部分は対象とならないので注意が必要です。
又、一時的とはいえ、高額な費用を立て替えるのは結構つらいです、、、例えば100万円
かかったとして、保険証を提出すれば3割負担でいいのでまず30万円になります、そして
そこから高額療養費制度を申請すれば下記の表の料金になります。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
| 【年収約1,160万円~】 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 【年収約770~1,160万円】 健保:標報53~79万円 国保:旧ただし書き所得600~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 【年収約370~約770万円】 健保:標報28~50万円 国保:旧ただし書き所得210~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 【~年収約370万円】 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
ですが、この差額分は申請してから少なくても3か月程度はかかるみたいです。
なので上記の例の100万円だとすると一回30万円は窓口に支払わなければなりません、、、
30万円だとしたらかなりつらいですよね、、、ですが!!この場合の救済措置もありました。
限度額認定証

限度額適用認定証とは、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することにより、医療機関ごとの窓口で支払うひと月の金額を、自己負担限度額までに軽減できる認定証です。
つまり上記の表の金額までに軽減してくれるとゆうものです、ですので医療費の自己負担が高額になるとわかっている時は、事前に取得しておいた方がいいでしょう。
限度額適用認定証を利用する場合の流れ
① 限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出してください。
② 限度額適用認定証を交付します。(発行までの目安・・・1週間程度)
③ 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します。
④ 同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
傷病手当金とは

上記にて高額療養費制度の凄さはわかってもらえたと思います。
ですが医療費を軽減できても病気になって長い期間働けなくなった場合、会社から給料がでないと困りますよね?

そこで活躍するのが、傷病手当金です。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障する為の制度で、病気やケガの為に会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給を受ける条件は、被保険者が病気やケガの為働く事ができず、会社を休んだ日が連続して3日あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。
ですが、休んだ期間に事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されないです。
傷病手当金の支給額

一日当たりの金額:支給開始の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(3/2)
(支給開始日は、一番最初に傷病手当金が支給された日になります)
ややこしいですが、つまり給料の3分の2(3/2)が貰えると覚えておけば大丈夫です。
支給期間については、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月になります。
なので、1年半の範囲内であれば、働けなくて会社から給料がでない場合は傷病手当金を受け取ることができるわけです。
1年半を超えてしまうと支給はなくなってしまいます、ですが1年半以上会社を休む病気やケガはあまり無いと思うので、ほとんどの場合はカバーできると思います。
まとめ
普段何気なく使用している健康保険(公的医療保険)ですが、知らないとうまく活用できないのです、、、もし知らずに高額な医療費を支払うと考えるとゾッとしますね、、、高額療養費制度については期限が2年で遡って申請してもOKなので、もし知らずに普通に支払ってた方がいらしゃったらすぐ申請しましょう大切なお金が戻ってきます、2年過ぎてしまったらもう、、、
ですが!!ここまで読み進めてくれた方や上記の動画を視聴してくれた方はもう知ってるのでもう大丈夫ですね!
他の出産育児一時金や出産手当金等さらに詳しく知りたいかたは。
こちら→ 全国健康保険協会公式HP
この公的医療保険を理解してから民間の保険を選び、又は既に加入してる保険の見直しを等の検討をしていくと良い節約に繋がると思います。


